出会い系サイトを装った悪質なサイト
出会い系サイトを装った悪質なサイトにより、架空請求を突きつけられる、ということがあります。
基本的には、架空請求に対しては無視するというカタチで構いません。
架空請求は、相手に支払いが生じていることを理解させずに、家出しているわけですから、取引としては成立しないものです。
ですので、架空請求の場合には、請求している側よりも、請求されている側に分があるのは確かなことです。
さて、架空請求を持ちかけられても、無視というカタチで構わない、と書きましたが、ひとつ例外もあります。
それは、裁判所から少額訴訟の呼出状、ないし支払督促状、というものが特別送達で送られえ来た場合です。
もともとは債権回収などの簡略化のために用意された制度を、架空請求を仕掛けた悪徳業者が悪用してくるという場合もあるのです。
少額訴訟の呼出状、ないし支払督促状が送られてきた場合には、無視するというわけにはいきません。
そのまま無視していた場合、請求されていた金額を支払う義務が生じてしまいますから、対処することが必要となります。
実際には、少額訴訟の呼出状、ないし支払督促状まで利用してくる場合というのは、費用も掛かるものですから、少ないといえます。
ただし、相手にしている悪徳業者がしつこい場合、その可能性もありうることになります。
少額訴訟の呼出状、もしくは支払督促状を送りつけられた神待ち、国民生活センターに相談してみるのが無難といえます。
ニセの書状を送りつけられる、といったケースも見られますので、そんな場合でも無駄に騙されることなく、済ますことが出来るかと思います。
実際の対処法としては、少額訴訟の呼出状ならば民事裁判に持ち込む、支払督促状ならば2週間以内に異議申し立てをする、という具合です。
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2012年1月23日 | コメント/トラックバック(0)|
カテゴリー:きっかけ作り

